火災保険の補償範囲と水漏れ特約の関係性
水濡れ損害は、火災保険で補償ができます!
普段通りに生活していても給排水管などが破裂など突然起きてしまって部屋が水浸しになったり家具・家電・衣類にまで被害が及ぶことがあります。また、マンションやアパートなどの集合住宅に住んでいる場合には、上階からの水漏れ被害などもありえます。
こうした偶発的な損害について、火災保険では「水濡れ(みずぬれ)」と言っており火災保険の「水濡れ補償」に加入していれば保険金支給対象となります。具体的に水濡れ事故にあたるケースを以下でご紹介しておきます。
水濡れの具体例
・凍結で水道管が破裂して室内が水浸しになり、電化製品が壊れた
・風呂の排水管の詰まりが原因で部屋に浸水。床や壁を張り替えることになった
・マンションの上階が水漏れを起こし、自分の部屋の天井クロスまで浸水した
偶発的な水濡れ損害で自己負担を減らすためにも水漏れ特約は、必ず加入しておくことを当社として推奨しておきます。また、この特約は、かなり割安で加入できますので現在加入されている火災保険で適用されるかを調べておくと良いでしょう。
都内担当スタッフの独り言
水トラブルは些細なことでも起きてしまいますし長年お使いの水道設備では経年劣化などで水の漏れなどが発生してしまいます。
そんな水まわりのトラブルでお困りの時は、当社にお電話ください。水トラブルの解決に現場にお伺いをさせていただき修理や施工に努めさせていただきます。
一般のお客様で水まわりで困ることがございましたら、対応時間内にお気軽にお問い合わせください。
水やお湯が止まらなくなってしまったと言った場合には、止水栓を閉栓することによって個別の水道器具の給水を止めることができます。
止水栓が設置されてない場合には、宅内すべての水が止まりますが元栓を閉栓することによって敷地内全部の給水が止まります。元栓を閉じてから、しばらくは残存している水が漏れますが残存している水がなくなれば漏れることはありません。その時に注意することは、量水計のパイロット針が回っていれば敷地内のどこかで水が出ている(漏れている)こととなりますので確実にご確認下さい。
当社では、365日24時間対応で水まわりのトラブルを修理対応を行っております。緊急の場合にご遠慮なくご連絡ください。
水漏れは、火災保険でなく付帯される水漏れ特約で補償される理由
水漏れが火災保険本体ではなく付帯される水漏れ特約で補償される理由は、火災保険の本来の目的が火災や落雷、爆発などの突発的かつ予測不能な事故による損害を補償することであり、水漏れは建物の経年劣化や設備の不具合など予見可能な要因によって発生するケースが多いため基本的な補償範囲には含まれず、必要に応じて契約者が追加加入する形で対応する仕組みとなっているからである。火災保険は建物の構造や所在地、築年数、使用目的などを基にリスクを評価し火災を主とする災害リスクを対象とする一方、水漏れは給排水設備の老朽化や施工不良、設備の不適切な使用など特定の原因によって発生するため保険会社は一律の補償を難しく個別のリスク評価が求められる。
特約として扱うことで必要な契約者のみが補償を受けられる仕組みを構築し、全体の保険料の上昇を抑える効果もある。さらに、水漏れ特約の対象となる損害は、漏水による家財の被害や修繕費用、階下への影響などが含まれ火災による損害と性質が異なるため、独立した特約として細かい補償内容を設定することが可能となる。保険会社は水漏れの発生確率や修繕費用を考慮し、特約の適用範囲を明確化することで公平な補償体系を維持しつつ、保険金の支払い基準を明確にし不正請求の防止や契約者間の負担の均衡を図る役割も果たしている。そのため、水漏れは火災保険本体ではなく特約として補償される形が一般的となっている。